知っていますか?
平成25年11月から大阪府の工事案件への入札資格に
社会保険の加入が条件となったことを。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 大阪府HPより ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
知っていますか?
さらに平成26年4月から大阪府の工事案件への入札資格に
下請負者の社会保険の加入が条件となることを。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 大阪府HPより ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
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労災保険が使えない?と言われ困った事例
自社の資材置場で社員がケガをしたため、労災保険の手続をしようと書類を作成し、病院に提出をしたところ、後日労働基準監督署から電話があり、労災保険が使えないと言われました。
どのように対応したらよいか分からない社長さんより、まつもと社労士事務所に相談がありました。
自社の事務所や資材置場での業務がある場合は、自社元請現場の労災保険と別に事務所・資材置場等の労災保険の加入手続きをしなければいけません。
(一般的に事務所労災といっています。)
この事例の場合は、事務員さんを雇い入れた年月にさかのぼり事務所労災の手続をし、無事労災保険を使用することができました。
不要な支出が減った事例
社会保険の新規加入依頼書類作成のため、会社の給与体系を聞いていたところ、今までは残業代込みの固定給で支払っており、税金、雇用保険の金額の計算が手間なので全額会社が負担し、給与額面の金額をそのまま渡しているとのことでした。
社会保険の加入をきっかけに給与計算の依頼も受け、正確に控除額を計算するようにしました。
その結果、従業員にも適正な保険料を負担してもらい、余分な経費の支出が必要なくなりました。
労働局からの書類を放置していて、
何度も督促があった事例
労災保険、雇用保険の新規加入の手続は自分で行い、事務手続は自分でできると思っていたところに、翌年の6月に労働局から緑色と青色のA4の封筒が送付されてきました。
書類の数が多く、すべてに目を通す時間がなかったため、ほっておいたところ、労働基準監督署から督促の葉書が送付されてきました。
来庁日時が指定されていましたが忙しかったのでそのままにしていたら、その後電話督促があり、さらに後日労働基準監督署の職員が督促に来て、「そのままにしていた場合、通常の保険料プラス追徴金がかかる」との説明をうけました。
仕事が忙しく、書類を作成する時間がとれなかったため、まつもと社労士事務所に書類作成の依頼をしたところ、資料を提示し、書類に印鑑を押すだけでスムーズに手続が済んで非常に助かりました。
労災保険加入 | 25,000円 |
雇用保険の新規加入 | 25,000円 |
社会保険の新規加入 | 50,000円 |
【労災事故時の給付申請等】 | 1事故あたり50,000円(ただし、休業補償給付の2回目以降は別途費用が必要です。) 個別手続を希望される場合は、下記金額となります。 |
・療養の給付請求書 ・指定病院等(変更)届 |
20,000円(2つ合わせて) |
・療養の費用請求書(装具等) |
20,000円 |
・休業補償給付支給申請書 |
20,000円/回 |
・労働者死傷病報告 |
10,000円 |
一人親方の労災保険加入 |
事務手続費用20,000円/年+事務組合会費1,000/月+保険料 |
事業主の特別加入 |
事務手続費用30,000円/年+事務組合会費2,000/月+保険料 |